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広告取扱に関するご契約の条件
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この記載はでるでるドットコムの広告掲載申込書の一部を構成しており、お申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。なお、お客様("申込者")とでるでるドットコムとの間で別途書面による広告取扱契約が締結されている場合には、当該広告取扱契約がこの記載内容に優先して適用されます。
- 第1条(契約の成立)
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- 広告掲載をお申し込みされる際は、でるでるドットコムの定める様式の申込書を使って頂きます。お申し込みができる広告商品はでるでるドットコムが申込日現在で提供している商品に限らせて頂きます。
- お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも3週間前までに行って頂きます。但し、でるでるドットコムが特に認めた場合はこの限りではありません。
- でるでるドットコムと申込者との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、この定めが優先して適用されるものとします。
- 第1項に基づく申込者からのお申し込みに対して、でるでるドットコムが遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約("広告掲載契約")が成立します。お申し込みを承諾するか否かについてはでるでるドットコムが決定権を有するものといたします。但し、でるでるドットコムは承諾を行う際に申込者からの広告掲載開始希望日等を変更することができるものとし、この場合にはでるでるドットコムが承諾したとおりの内容で広告掲載契約が成立するものとみなします。
- 第2条(広告の入稿)
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- 申込者が広告の入稿を行う場合には、でるでるドットコムが指定する日時までに、でるでるドットコムの指定する形式・形態で行なうものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
- 申込者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、でるでるドットコムは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。また、でるでるドットコムは当該広告掲載を行うことができなかったことによる得べかりし利益を申込者に対して請求することができるものとします。
- 第3条(広告内容の変更)
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- でるでるドットコムは広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式又はデザイン等がでるでるドットコムの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合には、当該お申し込みに係る広告の内容、形式又はデザイン等の変更を求めることができるものとします。
- 申込者がでるでるドットコムからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、広告掲載開始前までに申込者からの変更承諾が得られない場合又は広告掲載開始前までにでるでるドットコムが変更の申し入れを行うことができない場合には、でるでるドットコムは申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 第4条(申込者の責務)
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- 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことをでるでるドットコムに対して保証するものとします。
- 第三者からでるでるドットコムに対して申込者から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。但し、当該損害がでるでるドットコムの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
- 第5条(免責)
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- でるでるドットコムがシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などでるでるドットコムの責に帰すべからざる事由に起因して広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、でるでるドットコムは免責されるものとします。
なお、この場合、でるでるドットコムが掲載を行なわなかった部分については申込者の広告料支払債務も生じないものとします。
- 広告掲載契約に関連して理由の如何をとわずでるでるドットコムが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく掲載料を上限とします。
- 第6条(広告料金)
- 広告料金はでるでるドットコムが別途定める料金表の通りとします。
- 第7条(支払方法)
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- でるでるドットコムは申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行しするものとし、申込者は、でるでるドットコムから請求された当該広告料金全額を掲載開始の2週間前までに支払うものとします。但し、広告掲載が2ヶ月以上の期間に渡る場合には、1ヶ月毎に広告料金を支払うものとし、でるでるドットコムは当該広告料金総額を掲載月数(又は日数)で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づきでるでるドットコムに対して毎月広告掲載開始応答日の2週間前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、でるでるドットコムの与信審査の結果に基づき申込者に対し掲載料金の後払いを認めることがあります。本条に基づいて後払を認める場合には、でるでるドットコムは申込者に対してでるでるドットコムの定める様式で事前に後払を見とめる旨の通知を行います。この場合、Yahoo!
JAPANは申込者に対し、広告掲載終了翌月中旬までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、でるでるドットコムから請求された金額全額を掲載終了月末起算30日以内に支払うものとします。但し、広告掲載が2ヶ月以上の期間に渡る広告に関しては1ヶ月毎に広告料金を支払うものとし、でるでるドットコムは当該広告料金総額を掲載月数で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づきでるでるドットコムに対し広告料金を支払うものとします。
なお、掲載開始月と掲載最終月の広告料金は日割計算にて請求を行ないます。
- 第1項及び第2項の規定にかかわらず、でるでるドットコムが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、でるでるドットコムは変更した支払条件を承諾の通知と併せて申込者に通知するものとします。
- 本条に定める広告料金の支払はでるでるドットコムが定める銀行口座に、広告料金に消費税及び地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
- でるでるドットコムと既に別途ホール契約済のご入稿につきましては、ホール契約約款に基づきお支払いを頂きます。
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- 第8条(支払遅延の効果)
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- 申込者が第7条に定める支払を遅滞した場合、でるでるドットコムは広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてでるでるドットコムに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
- 申込者は第7条に定める支払を行なわない場合、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
- 第9条(契約の解除)
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- 申込者が次の各号の一に該当した場合、でるでるドットコムは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除する事が出来るものとします。
(1)
第7条に違反し、広告料金の支払いを怠り、でるでるドットコムの催告通知にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
(2)
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、又は特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき、その他申込者の財政状態が悪化したとでるでるドットコムが認めたとき
(3)
申込者又は申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反し(報道の有無を問いません)た場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することがでるでるドットコム又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があるとでるでるドットコムが判断したとき
(4)
申込者がでるでるドットコム又は広告業界の信用を大きく傷つけたとき又はその虞があるとでるでるドットコムが判断したとき
- 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がでるでるドットコムに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における既にでるでるドットコムが履行した申込者の広告料支払債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
- 申込者は、契約に定める広告料金全額を支払っていつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 第10条(守秘義務)
- 申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たでるでるドットコムの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。
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- 第11条(管轄)
- この広告掲載契約に関する訴訟については、福井地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
- 第12条(契約条件の変更)
- でるでるドットコムはいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。
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